高く売りたい方【仲介売却】

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broker不動産を高く売りたい方へ

武蔵村山市・立川市を中心に、多摩地域に根付いた的確なサポートでお客様の不動産売買をバックアップするセンチュリー21エム・エス・カンパニー。不動産売却の手段の一つである「仲介売却」は、最も一般的な売却方法です。仲介売却では、不動産会社が販売活動を行い、条件に合う買主を探すので、より高い金額で売却を希望する方に選ばれています。

こちらでは、できるだけ高い金額で売却したい方に最適な「仲介売却」のメリットなどについてご紹介します。

broker仲介売却とは

仲介売却とは

仲介売却とは、依頼を受けた不動産会社が売主であるお客様に代わり、インターネット広告などの販売活動を行い、買主を探して売買契約締結までサポートする売却方法です。売却が成立すると、売主は不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。

「老後の資金として現金化しておきたい」「転居までのスケジュールにゆとりがある」など、ある程度の時間がかかっても問題ない場合は、仲介売却がおすすめです。

broker仲介売却のメリットデメリット

broker仲介売却のメリットとは

仲介売却のメリットとは

仲介売却の最大のメリットは、不動産会社が直接の買主となる「不動産買取」と比べ、一般的に高い金額で売却できる点にあります。不動産会社が算出した査定額などをもとに、売り出し価格をお客様自身が決定できるので、満足のいく売却につながりやすいのが特徴です。相続した物件や新築購入までのスケジュールに十分なゆとりがあるなど、売却までの期間に猶予がある場合には、より高い金額で売却できる可能性が高い「仲介売却」が適しています。

broker仲介売却のデメリットとは

仲介売却のデメリットとは

高い金額で売却しやすい仲介売却にもデメリットはあります。仲介売却では、不動産会社が買主を探す売却方法であるため、物件の条件や価格、社会動向などによって売却のしやすさが変わることもあります。その時々の市場の動向をすばやくキャッチし、より良い買主を見つけ出すには、精度の高い査定力に加え、動向に柔軟に対応する提案力が不動産会社に求められます。

broker仲介売却の流れ

【1】無料査定依頼

不動産売却では、まずは物件の査定から行います。当社では、地域ネットワークを活かし、精度の高い査定を無料にて行っておりますので、お気軽にご依頼ください。

ご相談・無料査定のご依頼はこちら

査定には、実際に訪問して物件を調査し、より精度の高い査定額を算出する「訪問査定」と、お客様から伺った物件の状態と市場動向などから査定額を算出する「簡易査定」があります。お客様のご要望に合わせて、どちらでも対応可能ですので、お気軽にお申し付けください。

【2】売却価格・販売方法の打ち合わせ
査定調査を行った後は、物件の査定額をご提示させていただきます。当社では、センチュリー21加盟店のメリットを活かし、複数の状況に応じた査定額をご提示しております。この査定結果をもとに、お客様に販売価格を決定していただきます。価格について、不安や疑問がある場合は、遠慮なくご相談ください。
【3】媒介契約の締結

仲介売却では、宅地建物取引業法でお客様と不動産会社間で「媒介契約」の締結が定められています。契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴があります。どの媒介契約にするかはお客様ご自身が決められますので、条件に合うものをお選びください。

媒介契約は売却価格や販売方法、仲介手数料などを定めた大切な契約となります。必ずしっかりと契約内容を確認するようにしましょう。

【4】販売活動開始
インターネット広告や折り込みチラシ、ポスティングなどに加え、センチュリー21加盟店のネットワークメリットを最大限に活かし、近隣地域だけでなく広域での購入希望者を探します。また、媒介契約の種類によっては、お客様ご自身で買主を探すことも可能です。
【5】売買契約締結
条件に合う買主が見つかり、販売価格や引き渡し条件などをすり合わせ、双方で合意ができましたら、売買契約締結へと進みます。売買契約書は当社がご用意いたしますので、ご安心ください。一般的にはこのタイミングで、買主から手付金が支払われます。
【6】物件引き渡し
売買契約書を締結したら、物件引き渡しへと進みます。引っ越しのご準備や抵当権の抹消など、引き渡しの準備を進めましょう。物件引き渡しのタイミングで、売却代金の残金支払いとなります。物件引き渡しまで、当社がしっかりとサポートしますので安心しておまかせください。

broker契約の種類

仲介売却では、お客様と依頼された不動産会社とで媒介契約の締結が義務付けられています。媒介契約は3種類あり、契約社数や不動産会社の義務などが明示されます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
契約社数 1社限定 1社限定 何社でも契約可能
お客様が買主を探す 不可
破った場合、違約金が発生することもある
可能
ただし、実費経費の支払いを求められる場合もある
可能
契約の有効期限 3か月 3か月 制限なし
(行政指導上は3か月以内)
報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし
レインズへの登録 契約締結から5日以内 契約締結から7日以内 なし
(ただし、要望があれば登録可能)

brokerセンチュリー21 エム・エス・カンパニーにおまかせ下さい!

エム・エス・カンパニーでは、地域ネットワークを活かし、柔軟性の高い対応を心がけております。また、地域相場を熟知し、その時にあった価格をご提案しておりますので、スムーズなお取引が可能です。安心しておまかせください。